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プラセンタ食品 品質規格基準概要
公益財団法人日本健康・栄養食品協会は、平成25年9月20日付で「プラセンタ食品」に関する規格基準を公示しました。
製品規格
■含有量
プラセンタエキス含有食品 表示以上
■安全・衛生基準
●ヒ素(As)・・・・・・・・・・・・2ppm以下
●重金属(Pbとして)・・・・20ppm以下
●一般細菌数・・・・・・・・・3×103個/g以下
●大腸菌群・・・・・・・・・・・陰性
●水分(乾燥減量) ・・・・・・・・8%以下
●残留溶媒・・・・・・・・・・・エタノール以外の溶媒を認めない
●崩壊性・・・・・・・・・・・・・水または2液を用いて60分以内
■1日摂取目安量
プラセンタエキス純末として100mg以上
プラセンタエキス含有食品とは、「プラセンタエキス」、「プラセンタエキス純末」の原材料規格に合致したものを使用する。
ここでいう原材料の「プラセンタエキス」とは、動物(豚及び馬)の胎盤を用いて作られたものをいう。
また、農場が発行した食用胎盤である旨の証明書類があること。
実は、これ以前には、プラセンタの成分量の基準がなかったので「プラセンタエキス○○mg配合」とあっても、製品を選ぶ基準としては全く役に立っていなかったのです。